経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。 計画策定を通して現状の課題や目標が明確になるなどの効果が期待できるほか、国や都道府県に計画が承認されると様々な支援策の対象となります。

【申請の対象となる中小企業】

・中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること

・直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
※創業間もない企業や、これから創業する方などは対象となりません。

・登記上の本社所在地が都内であること。個人事業主の場合は、住民登録が都内であること

【経営革新計画の要件】

Ⅰ 新事業活動に取り組む計画であること

これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。

    • 新事業活動とは、以下の4つの分類に該当するものをいいます。
    <「新事業活動」の4つの類型>
  1. 新商品の開発又は生産
  2. 新役務(サービス)の開発又は提供
  3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  4. 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動

Ⅱ 「経営の相当程度の向上」を達成できる計画であること
計画期間に応じた目標伸び率を達成することが必要です。

<計画期間>
3年間、4年間、5年間のいずれかを選択することができます。
(計画期間は、直近の決算後、最初の営業年度から開始となります)

<数値目標>
経営革新計画の承認を受けるためには、計画終了時に一定の指標による経営目標を達成できる見込みが十分あるビジネスプランを立てることが必要です。

<計画終了時の目標伸び率>

計画期間
「付加価値額」、又は「一人当たりの付加価値額」
「経常利益」
3年間
9%以上
3%以上
4年間
12%以上
4%以上
5年間
15%以上
5%以上